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闇金被害の救済措置はある?お金を取り戻す方法を解説

相談・解決

「闇金に支払ったお金を取り戻したい」
「闇金被害の救済措置を知りたい」

闇金被害を受け、たくさんの資金を支払ってしまった方の中には、このような思いを抱かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。法的には、闇金相手に裁判を起こし返還請求を求めることや、過払い金請求を行うことも可能ですが、現実的にはハードルが高く難しいことです。しかし、諦めることはありません。現実的に考えられる闇金からお金を取り戻す手段として、振り込め詐欺救済法があります。

今回は、闇金被害で救済措置が必要なケース、闇金被害の救済措置、強引な取り立てや嫌がらせに対する救済措置について説明します。

闇金の被害を受け救済措置が必要なケース

ヤミ金融対策法等の法整備により、2000年代に比べ闇金業者は減ったといわれています。しかし、現在でも闇金被害に遭い、お困りの方や救済措置を必要とされている方は決して少なくありません。闇金被害で救済措置を要するケースとして、以下のような事例が挙げられます。

法外な利息を請求されている

闇金業者の利息は一般的に、大変に高利です。貸金業法の法定金利の上限は、年15~20%(元本によって変動)と定められています。一方、闇金業者の金利は、よく言われるようにトイチ、10日で1割ならば安い方で、10日で3割、中には10日で5割という業者も存在しました。10日で1割は、年利に換算すると300%を超える計算になります。お金に困って借入をしたところへ、このような高利では返済が容易でないことは想像に難くありません

そもそも、貸金業法では、貸金業登録の有無を問わず、年109.5%以上の貸付契約は禁じられています。契約は無効となり、利息の返済はしなくて良いとされています。こうしたルールから鑑みても、あまりにも法外な高利の返済を求められている場合は、救済措置が必要と考えられます。

元本を大幅に超える金額を返済している

闇金から借入を行った場合、元本を含む利息を10日後に返済するという形、もしくは、数回に分けて元本+利息を返済していく形になります。しかし、闇金の返済期間は10日と短いため、次の返済日に元本と利息を用意できなくなるケースが多いです。
返済日に満額の返済金を用意できなかった債務者に対し、闇金業者はとりあえず利息分だけ支払うように要求してきます。これが闇金のジャンプというシステムです。
闇金のジャンプについては、以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はご参照ください。

一度、ジャンプの提案を受け入れたが最後、元本はいつまで経っても減らないばかりか、常に利息の返済に追われている状況では完済金を用意することもままならず、延々と闇金に返済を続けることになってしまいます。ジャンプを繰り返している間に支払う金額は、累計にすれば最初に借り入れた元本の数倍~数十倍もの金額になりかねません。実際に、闇金の被害者の中には、最初に借り入れた元本の数十倍の金額を支払ったという方も存在します。

このような大金を支払ってしまった方は、救済措置を受けたいと思って当然でしょう。

強引な取り立てや嫌がらせを受けている

闇金というと、ヤクザのような風体の男が自宅まで押し掛けてきてドアを蹴りつけるなど、暴力的なイメージを抱いている方もいらっしゃるかもしれませんが、昨今の闇金業者はそのような直接利用者と顔を合わせる形の取立てはほとんど行いません。最近の闇金業者は、基本的に携帯電話で行える範囲で終始する傾向があります。しかしだからといって、闇金の取立てが苛烈なことには変わりありません。

返済が滞ったが最後、携帯電話は昼夜を問わず鳴りっぱなしになり、固定電話やFAXにまで闇金の取り立てが及びます。また、返済ができない債務者に対し、債務者の名を騙りピザや寿司の大量のデリバリーを頼むことや、救急車や消防車を呼ぶといった嫌がらせを行うケースもあります。

直接的な暴力行為こそなくなりましたが、代わりに捕まりにくい手段で取り立てや嫌がらせをしてくるようになったのです。こうした被害は、債務者を精神的に追い詰めていきます。
闇金の強引な取り立ての手口については、以下の記事で詳しく説明していますので、併せてご参照ください。

会社や家族にまで被害が及んでいる

闇金の取立てや嫌がらせは本人だけに留まりません。闇金は契約時に、審査や緊急時の連絡用にといった口実で、利用者の勤務先や家族の連絡先を聞き出しておきます。返済が滞ると、闇金は「会社や家族に知られてもいいのか?」と脅すだけでなく、実際に会社や家族の元にまで取り立てや嫌がらせをしてきます。結果として、家族や勤務先に迷惑をかけるだけでなく、関係や立場も悪くなってしまうでしょう。こうした闇金の会社や家族に対する被害によって、離婚や絶縁をされるケースや、解雇や左遷をされてしまうといったケースは決して珍しくありません。
闇金の会社への取立ての手口については、以下の記事で解説していますので詳しく知りたい方はご参照ください。

金銭的にも精神的にも大変なダメージをもたらす闇金被害には、救済措置が必要と考えられます。しかし、闇金被害者に対する救済は、様々な事情から難しい面が多いのも事実です。ですが、闇金に支払ってしまった資金を取り戻すことができるかもしれない救済措置も存在します。次章では、振り込め詐欺救済法による闇金被害の救済措置について説明します。

振り込め詐欺救済法による闇金被害の救済措置

闇金被害の救済措置は、様々な事情から難しいことが多いのが実情です。特に支払ってしまった資金については、「勉強代と思いなさい」などと、長く泣き寝入りせざるを得ない状況が続いてきました。しかし、現在では、振り込め詐欺救済法を利用することで、大掛かりな裁判などを経ずに、闇金に支払った資金の一部を取り戻すことができる可能性があります。

闇金被害は振り込め詐欺救済法の適用対象

2000年代に激増したオレオレ詐欺を代表する特殊詐欺犯罪の被害者を救済するべく、振り込め詐欺救済法、正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」が2007年12月に成立、翌2008年6月に施行されました。闇金被害も、この振り込め詐欺救済法の対象となります

振り込め詐欺救済法の概要

振り込め詐欺救済法は、犯罪利用口座に滞留している犯罪被害金を、被害者に分配する支払い手続き等を定めた法律です。
振り込め詐欺や闇金などの被害に遭った方が、警察と金融機関に申し出ることで、該当の犯罪利用口座を凍結し、預金保険機構のホームページ上に一定期間公告します。その間に申し出のあった被害者に対し、犯罪利用口座に滞留している資金を各自の被害額に応じて分配し支払う形となります。

振り込め詐欺救済法を受けるための方法や流れについては、以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方は併せてご参照ください。

振り込め詐欺救済法のメリット

振り込め詐欺救済法の最大のメリットは、闇金に支払ってしまった資金を取り戻すことができる可能性があることです。また、警察と振り込んだ口座のある金融機関に申し出るだけで良いため、費用がほとんどかかりません。

振り込め詐欺救済法のデメリット

振り込め詐欺救済法は、振り込んだ口座に現在滞留している残高から支払われます。そのため、残高が少ない場合や、その口座に振り込んだ被害者が複数申し出た場合などは、支払われる金額が被害額に比べ少ない可能性があります。特に闇金被害の場合、長期間に渡り多額の資金を支払っている方も多いですが、そうしたケースでは支払った全額がカバーされる可能性は残念ながら低いでしょう。

また、振り込め詐欺救済法での救済は、支払ってしまった資金に限定されます。振り込め詐欺救済法を受けた後でも、強引な取り立てや嫌がらせは止まない可能性があるのです。

強引な取り立てや嫌がらせへの対処法

強引な取り立てや嫌がらせに対しては、振り込め詐欺救済法では対処することができません。では、闇金の強引な取り立てや嫌がらせへは、どのように対処すれば良いのでしょうか。

警察に相談する

闇金被害の相談先として、真っ先に思い浮かぶのは警察かもしれません。振り込め詐欺救済法を受ける際も、警察にまず相談する必要があります。しかし、警察に取立てや嫌がらせに関して相談しても、残念ながらあまり効果が見込めないのが実情です。なぜなら、警察は基本的に民事不介入であり、闇金被害は一般的に民事事件として扱われるからです。そのため、相談して、被害届が正式に受理されたとしても、実際に捜査が行われることはほとんど期待できません。

法律の専門家に相談する

闇金の取立てや嫌がらせを早期に止めたい時は、法律の専門家に相談することをおすすめします
闇金業者は、自らが行っている行為が違法であることを承知しているため、法律の専門家の介入を嫌います。素人が警察に通報したとしても闇金が捕まる可能性は低いですが、法律の専門家が間に入った場合は、実際に捜査や逮捕に繋がる可能性が生じるからです。そのため、法律の専門家が介入したことを知らせる通知を受け取った時点で、手を引く業者も少なくありません。闇金対応を専門とする法律の専門家に依頼した場合、大体1~3日で取り立てを止めさせることができるといわれています。

まとめ

今回は、闇金の被害を受け救済措置が必要なケース、振り込め詐欺救済法による闇金被害の救済措置、強引な取り立てや嫌がらせへの対処法などについて説明しました。

闇金被害に遭い救済を必要とされている方はたくさんいらっしゃると思います。資金を少しでも取り戻したいという方は、お早めに振り込め詐欺救済法の手続きを行うことをおすすめします。強引な取り立てや嫌がらせにお悩みの方は、同時に法律の専門家に相談すると良いでしょう。

我々ジェネシスWESTは、借金問題に詳しい司法書士と元警察官が協力して、闇金トラブルに対応する司法書士事務所です。相談は無料で、着手金については後払い・分割払いにも対応しています。闇金被害でお困りの方は、一人で悩まずにぜひ我々へご相談ください。