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登録番号を詐称する違法な貸金業者の実態と対策を解説

闇金の手口

貸金業を営むには、財務局もしくは都道府県から登録を受けなければなりません。登録を受けた貸金業者には、登録番号が交付されます。登録番号を確認することで、利用者はその貸金業者が登録を受けた正規の貸金業者であることを知ることができます。
しかし、この番号を詐称する貸金業者が存在します。何を目的として、登録番号を詐称するのでしょうか。また、貸金業登録番号を詐称する業者の実態は、どのようなものなのでしょうか。

本記事では、登録番号を詐称する貸金業者の実態と、登録番号詐称の手口について解説します。登録業者であるかの確認方法と、登録番号を詐称する貸金業者を利用してしまった際の対処法についても詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。

登録番号を詐称する貸金業者の実態

貸金業者の登録番号とは下記のようなものです。

  • 例)財務局登録の場合 〇〇財務局長(△△)第×××××号
  • 例)都道府県登録の場合 〇〇県知事(△△)第×××××号

この番号を見ることで、その貸金業者が登録業者であることと、営業所(本店)のある地域、更新回数からおおよそ何年くらい営業しているか等の情報を知ることができます。

しかし、中にはこの登録番号を詐称する業者も存在します。以下では、登録番号を詐称する業者の実態について説明します。

登録番号詐称業者は違法な闇金

貸金業を営むには、財務局長もしくは都道府県知事から登録を受ける必要があります。このことは、貸金業法第3条で定められています。登録を受けないで貸金業を営むことは、法律違反です。
つまり、登録番号を詐称している、実際には登録を受けていない貸金業者は、違法な闇金業者であるということになります。

安心させるために登録業者を装う

貸金業登録を受けるためには規定と審査があり、貸金業法を順守する必要があります。もし違反するようなことがあれば、登録が取り消されることもあります。このような厳しいルールに基づき運用されていますので、貸金業登録を受けている業者であれば利用しても大きな問題にはなりにくいです。

登録番号を詐称する業者の主な目的は、貸金業者登録を受けている振りをすることで、借り手に安心感を与えるためと考えられます

また、無登録業者が融資案内の広告やダイレクトメール等を出すことは禁止されています(貸金業法第11条第2項)。闇金の中には、FAXやネット上等に堂々と広告を打ち出しているところもあるため、そうした業者はすぐに無登録業者であることがバレないように登録番号を詐称しているとも考えられます。

利息が高く、取立て方法も違法

上述した通り、貸金業詐称業者の実態は違法な闇金です。闇金ですので、貸金業法を守ることはありません。
貸金業法では上限金利は年15%~20%(元本の額によって変動)と定められていますが、闇金の場合、年300~1000%以上に設定していることも珍しくありません

また、取立て行為についても、貸金業法では以下のような行為は禁止されています。

  • 正当な理由がなく、早朝や夜間(午後9時~午前8時)に取り立てを行うこと
  • 勤務先や居宅以外の場所に電話や訪問すること
  • 保証人ではない債務者以外の第三者に対し、弁済を求めること

しかし、闇金の場合は、上記のような行為は日常的に行われています。

登録業者と登録番号を詐称した無登録業者では、借りた後にこれだけの違いがあるのです。

登録番号詐称の手口

登録番号を詐称した貸金業者は、違法な闇金業者であることを前章で説明しました。詐称する登録番号はどのように選んでいるのでしょうか。以下では、主な登録番号詐称の手口について解説します。

でたらめな番号を記載する

闇金が登録番号を詐称する場合、全くありもしないでたらめな番号を掲げているというケースもあります。でたらめですので、実在する貸金業者の登録番号と偶然被ることもあるかもしれません。しかし、当然、その登録番号の貸金業者とは一切関係はありません。

実在する登録貸金業者を装う

貸金業番号を詐称する際、実在する登録貸金業者を装うこともあります。このケースの場合、登録番号だけでなく、下記のように会社名についても似せて名乗ることもあるため、注意する必要があります。

  • 例)正・株式会社△△△  偽・△△△(株)

過去に存在した貸金業者の登録番号を利用する

過去に実在した登録番号を利用していることもあります。中には、何らかの事情により登録を取り消された業者がそのまま営業を続けているというケースもあるため、貸金業者を探す際には最新情報を確認する必要があります。

次の章では、登録番号を詐称していないかの確認方法を具体的に説明します。

登録業者であるかの確認方法

その貸金業者が掲げている登録番号が詐称されたものでないかについては、金融庁及び、日本貸金業者協会の検索サービスから調べることができます。

登録貸金業者検索サービス(金融庁)を利用する

金融庁の公式サイト内にある登録貸金業者検索サービスでは、登録貸金業者を検索することが可能です。

参考サイト:登録貸金業者検索サービス(金融庁)

詐称が疑われる登録番号を打ち込み、検索ボタンをクリックすると、該当番号の貸金業者について、更新日、商号・名称、代表者名、営業所の住所、電話番号等の詳細が表示されます。

詐称していた番号が存在しない全くの架空のものであれば、「検索の結果該当するデータは見つかりませんでした。」と表示されます。
実在の番号を詐称していた場合、詳細情報と照らし合わせることで、判断することが可能です。

日本貸金業者協会のヤミ金(悪質業者)検索を利用する

悪質な闇金であるか知りたいという場合は、日本貸金業協会のサイト内の「ヤミ金(悪質業者)検索サービス」で検索してみると良いでしょう。

参考サイト:ヤミ金(悪質業者)検索(日本貸金業協会)

こちらは業者名や電話番号、住所などを打ち込み検索します。
ヒットするようであれば、その貸金業者は闇金であるということになります。しかし、この検索で見つからなかったとしても、まだ登録されていないだけかもしれませんので、その貸金業者が闇金でないとは言い切れません。

検索サービス利用時の注意点

検索サービスを利用する際は、検索したい貸金業者のデータを正確に打ち込むことが大切です。また、より正しい情報を得るためにも、登録番号や業者名だけでなく、電話番号や住所など、分かっていることがあれば複数のデータを入力するようにしましょう。

登録番号を詐称する貸金業者を利用してしまったら

利用した後で登録番号を詐称した貸金業者だったことを知り、対処にお困りの方もいらっしゃるかもしれません。もし登録番号を詐称する貸金業者を利用してしまった場合は、以下のように対処することをおすすめします。

返済しない

利用した貸金業者が闇金であると確認できた場合は、返済は止めましょう。

正規の貸金業者であれば、借りたのであれば返済しなければなりませんが、闇金業者からの貸付けは、民法上の不法原因給付(民法第708条)となるため、利息・元本についても返済する必要はありません
また、年109.5%を超える貸付けについては、その貸付契約自体が無効とされる(貸金業法第42条)ことになっています。

そうはいっても「借りたものは返した方が良いのでは」と考える方もいらっしゃると思います。しかし、闇金の場合は、あまりにも高利なため、返済し続けた所で完済できる見込みは少ない上、律儀に返済することで闇金業者に「優良顧客=いいカモ」だと思われてしまえば、色々な口実を付け完済を引き延ばされることや、さらなる融資の勧誘や勝手に振り込んで来て返済を迫る、いわゆる押し貸しなどの被害にあう可能性もあります。
そのため、闇金と縁を切りたいと考える場合は、返済することはおすすめできません。

法律の専門家に相談する

闇金業者を利用してしまった場合、法律の専門家に相談することをおすすめします
利用者本人が「貸付契約自体無効だ!」と言ったところで、闇金業者は相手にしてくれないでしょうが、法律の専門家が介入してくれば話は別です。

法律の専門家に闇金対応を依頼すると、依頼を受けた法律の専門家は、闇金業者に受任通知書という介入を知らせる書類を送付します。受任通知書を受け取った後で、債務者に直接督促などの連絡を行った業者には、様々な法的な措置が取られます。そのため、闇金業者の中には受任通知を受け取った時点で手を引く業者も少なくありません。

しかし、闇金は違法行為を常習的に行う犯罪者である上に、反社会的勢力と繋がっているケースも多いです。好んで関わりたい相手ではないため、債務整理を専門的に行っている事務所でも、闇金業者というと断られることも珍しくありません。
また、闇金対応は法律家の間でも難しく、専門性の高い分野と言われています。不慣れな専門家に頼んでしまった場合、かえってこじれてしまうようなケースもあるといわれています。
闇金対応を依頼する場合は、闇金の知識と対応経験の豊富な専門家に依頼することが重要です。

電話番号や口座番号などを変更する

闇金を利用してしまった場合、業者に教えた電話番号や口座番号はなるべく変更するようにしましょう。
電話番号をそのままにしておくと、いつまた督促や新たな勧誘の連絡が入らないとも限りません
口座番号については、闇金に知られた口座番号を市のまま利用していた場合、押し貸しに遭うリスク以外にも、もしあなたへの融資金に他の顧客の返済金を充てる、いわゆる「客振り」が行われていた場合、口座が凍結される可能性があります。
こうした被害を防ぐためにも、闇金に教えた個人情報はできる限り変更することをおすすめします。

まとめ

今回は、登録番号を詐称する貸金業者の実態、登録番号詐称の手口、登録業者であるかの確認方法、登録番号を詐称する貸金業者を利用してしまったら、などについて説明しました。

登録業者であれば登録番号を詐称することはありません。すなわち、登録番号詐称業者は、ほぼ無登録業者、違法な闇金であると考えて間違いないでしょう。
闇金業者を利用した場合は、高利を請求されるだけでなく、様々なリスクがあります。もし、利用した貸金業者が闇金だった場合は、早期に法律の専門家に相談することをおすすめします。

我々ジェネシスWESTは、借金問題に詳しい司法書士と元警察官がタッグを組んで、闇金トラブルに対応する司法書士事務所です。相談は無料で、着手金については後払い・分割払いにも対応しています。登録番号を詐称した貸金業者を利用してしまったという方は、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。