1. 司法書士法人ジェネシス WEST
  2. コラム
  3. 相談・解決
  4. 闇金とサラ金・消費者金融の違いとは?見極める方法と闇金を利用した際の対処法

闇金とサラ金・消費者金融の違いとは?見極める方法と闇金を利用した際の対処法

相談・解決

闇金とサラ金を混同している人も多いのではないでしょうか。しかし、サラ金とはいわゆる合法の消費者金融のことを指し、違法な闇金とは全く別のものです。もし、サラ金からお金を借りても大きな問題は起きないでしょう。しかし、闇金から借金したら、自分だけではなく家族や知人、職場の人間にまで実害が及ぶことになりかねません。

急にお金が必要になった時に、闇金とサラ金の違いに気付かずに闇金と関わりをもってしまうと取り返しのつかない事態になってしまいます。

本記事では、闇金とサラ金の違いや見極め方について説明します。闇金を利用した際の対処方法についても説明しますので、ぜひ参考にしてください。

サラ金とは合法のノンバンク

サラ金とはサラリーマン金融の略語で、消費者金融のことです。消費者金融は、いわゆるノンバンクに当たります。CMでお馴染みのアコムやプロミスなども、サラ金・ノンバンク・消費者金融のいずれにも該当します。

アコムやプロミスから借入をしても安全なように、サラ金から借入をしても怖い思いをすることはありません。

サラ金は国や都道府県から登録を受けており、貸金業法を遵守する義務があり、業務内容に関して金融庁からチェックを受けているので、取引をしても安全なのです。

サラ金の概要についてもう少し詳しく見ていきましょう。

ノンバンクとは?

銀行や信用金庫などの預金業務を行う金融機関以外で、貸付業務だけを行なっている民間の会社をノンバンクといいます。

例えばクレジットカード会社や、アコムやプロミスなどの消費者金融がノンバンクに該当します。

ノンバンクは私たちが名前を聞いたことがある大手だけでなく、法人限定で融資を行う会社や地域限定で融資を行う街金など、無数に存在します。

貸金業者として国や都道府県への登録が必要

お金を貸し付けることを生業にするには、貸金業者として国や都道府県への登録が必要になります。

どんな業者でも申請すれば登録を受けることができるわけではありません。登録貸金業者として登録を受けるためには以下の基準をクリアする必要があります。

  • 総資産額が5,000万円以上あること
  • 営業所等に貸金業務取扱主任者を設置していること

これらの基準をクリアし、国や都道府県の審査をクリアして初めて貸金業者としての登録を行うことができます。なお、貸金業務取扱主任者は国家資格です。

貸金業は、貸金業務取扱主任者という国家資格を持つ人を最低1人以上設置しないと営業できないため、貸金業者として登録している業者は一定以上の信頼できる要件を満たしています。

登録貸金業者は貸金業法を遵守しなければならない

貸金業は厳しい基準と審査をクリアし、国や都道府県へ登録をして初めて営業できます。

そして、貸金業者として登録したら、貸金業法を遵守して業務を行わなければなりません。貸金業法は、貸金業者の業務内容等について詳細なルールを決めた法律です。

法律の内容については後述しますが、サラ金は貸金業法に則って業務を行う貸金業者として登録を行なっているため、お金を借りても基本的には安全といえるでしょう。

金融庁の監督を受け、違法行為は行政処分の対象に

貸金業者としての登録を行っても、ルールを守らないグレーな業者がいる可能性は排除できません。

そのため、監督官庁である金融庁は貸金業者を日々監督し、法律や指針に則った営業をしているかチェックしています。

違反している業者には指導を行い、場合によっては行政処分や登録取消しなどの重い処分を課すこともあります。

このように、サラ金や消費者金融、ノンバンクなどと呼ばれる登録貸金業者は、貸金業法に則って業務を行い、金融庁の監督も受けているので、基本的には取引を行っても安心です。

また、アコムやプロミスなど大手消費者金融の親会社は三菱UFJ銀行や三井住友銀行などのメガバンクです。

子会社が問題を起こせば、親会社にも問題が波及するため、大手サラ金は法律で決められたルール以上にコンプライアンスを遵守しているといえます。

サラ金が遵守する貸金業法とは?

サラ金は国や都道府県へ登録を行い、貸金業法という法律を遵守して業務を行なっています。

貸金業法には消費者を守るための様々なルールが設けられているため、貸金業法を遵守する消費者金融からお金を借りても安全なのです。

サラ金からお金を借りる人に関係する、貸金業法の内容について詳しく解説します。

総量規制

貸金業法の中で最も有名なルールは総量規制でしょう。総量規制とは、総借入額が他社からの借入も含めて合計で年収の3分の1以内を限度とするというものです。

このため、消費者金融などのサラ金は借主の年収の3分の1を超える融資ができず、返済能力のない人には高額な融資ができないようになっています。

なお、総量規制はあくまでも消費者の借り過ぎを防止するためのルールですので、個人事業主や法人に貸し出す事業資金は総量規制において対象から外れています。

金利は利息制限法以内

貸金業者が融資を行うときの金利は、利息制限法によって定められた上限金利の範囲内でなければなりません。

利息制限法では、貸付の際の金利の上限について次のように設定しています。

  • 10万円未満:20.0%
  • 10万円以上100万円未満:18.0%
  • 100万円以上:15.0%

このように、利息制限法では上限金利が定められているのです。アコムやアイフルなどにおける上限金利が18.0%なのは、上記の利息制限法を根拠にしています。

闇金は10日で1割、年利360%以上もの金利を設定することがありますが、利息制限法を遵守するサラ金ではそのような違法金利を設定することはありません。

取立てに関するルールも厳格になる

また、貸金業法は取立てに関してもかなり詳細にルールを決めています。貸金業法第21条には取立てに関して以下のように記載されています。代表的なものだけご紹介します。

一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。

引用:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=358AC1000000032

このように、貸金業法では深夜や早朝の訪問や取立ての他、不退去や張り紙など、取立てや債務者以外の者への督促などに関して詳細かつ具体的に禁止行為を列挙しています。

貸金業法を遵守するサラ金からお金を借りても、督促の電話が鳴り止まないことや、自宅に張り紙を貼られるような嫌がらせをされることはありません。

サラ金は取引をしても安心

前述の通り、サラ金は登録貸金業者として国や都道府県から登録を受けた貸金業者です。

登録業者である以上、貸金業法を遵守する義務があるため、法外な金利が設定されることも、悪質な取立てが行われることもなく、利用しても安全といえるでしょう。

闇金とは無登録の違法業者

一方、闇金はサラ金であれば当たり前に遵守する様々なルールを守らない業者であるため、利用するのは危険です。闇金とはどのような業者なのでしょうか。

貸金業法のルールを守らない

闇金は貸金業法のルールを守りません。そのため、闇金の利用者は、利息や取立てなどあらゆることにおいて、法律ではなく闇金のルールに則って行います。

そもそも、貸金業法を守る気がないので、闇金は貸金業者登録をしていないのです。

闇金に関わってしまった場合、守ってくれる法律がないことを理解しておきましょう。

金融庁の監督を受けない

金融庁は登録貸金業者を把握し、適正な業務運営がなされているかを定期的に監督しています。しかし、闇金は登録を行っていないので、金融庁は闇金の業務を把握できません。

金融庁の監督を受けることなく、警察の捜査の目を巧みに逃れて闇金は業務を運営しています。そのため、闇金はオフィスも固定電話も持たないケースがほとんどです。

サラ金が、金融庁の監督の元に貸金業法に則って業務を行っているのに対して、闇金は、監督官庁の監督を受けずに違法に業務を行なっているという違いがあります。

闇金から借金すると何が起こるか

闇金は法律のルールに従わず、監督官庁のチェックも受けないので、闇金からお金を借りる人を守る法律や行政機関は存在しないことになります。

このため、闇金から借金すると、主に利息や督促において貸金業法を逸脱した行為が行われることになります。

闇金から借金した場合のリスクを、サラ金と比較して解説していきます。

法外な金利が適用される

闇金からお金を借りる最大のリスクは法外な金利です。

10日で1割の金利が適用されるのが当然のようになっており、金利は1か月で30%、1年で360%にもなります。

もちろん違法金利ですが、これだけの高金利でお金に困っている人に対して貸付を行うのが闇金の手口です。

金利が高ければ利息の支払は膨大になります。

例えば10万円借りただけでも、1か月で利息の支払が3万円ですので、お金に困っている人は利息の支払だけで余裕を失い、元金の返済まで手が回りません。

このようにして、利用者に元金の返済をさせずに、ずっと利息だけを払わせ続けることが闇金のビジネスモデルです。

利息制限法で定められた上限金利内であれば元金を返済する余裕があると考えられるため、登録貸金業者として法律を遵守することは闇金のビジネスとはかけ離れているといえます。

執拗な取り立てが行われる

闇金の最も重要な仕事は取り立てです。

そもそも闇金のターゲット層は、登録貸金業者から融資を断られるような返済能力のない人であるため、強引に脅し手でも取り立てなければ返済されないリスクが高いといえます。

そのため、1日数百回に及ぶこともある取立ての電話を深夜や早朝問わず一日中かけ、会社への督促電話、自宅への張り紙など、あらゆる手段で取り立てを行います。

「返さなければ督促がさらにエスカレートする」という恐怖心を、利用者に植えつけることで返済を促すのが闇金の手口です。

サラ金は貸金業法のルールに乗っ取って督促を行うので、このような取立ては絶対に行いません。

完済させてもらえない

闇金の目的は、利用者に半永久的に利息を払わせることです。貸したお金を返済されると利息を取ることができないので、闇金は利用者に完済させてはくれません。

利用者がお金を用意しても、「いざと言う時にとっておいた方がよい」などと最初はなだめ、次第には暴力的になり完済を拒否します。

完済を一旦は受け入れた後も、「手数料分をもらっていない」「未払いの利息がある」などと言いがかりをつけて、なかなか完済させてくれないケースもあります。

このように、闇金はサラ金とは全く異なりますので、一度借りてしまうと本当に大変な思いをすることになってしまいます。

サラ金は完済したいといえば、気持ちよく完済させてくれます。

サラ金と闇金の見極め方

消費者金融は、アコムやプロミスなどのテレビCMでおなじみの会社ばかりではありません。

貸金業者の登録者数は平成29年3月末時点で1865件ですので、私たちが名前を聞いたことがない業者の方が、圧倒的に多いでしょう。

そのため、聞きなれない社名の業者からお金を借りようとする場合には、その業者が闇金なのかサラ金なのかを見極めることが重要になります。

そこで、闇金とサラ金を見極めるポイントを紹介していきます。

金融庁へ確認するのが最も確実

金融庁のホームページには「登録貸金業者情報検索サービス」というページがあります。ここで、社名や住所などから登録貸金業者について検索を行うことが可能です。
参考サイト:登録貸金業者情報検索サービス(金融庁公式サイト)

ここで、検索することができた業者は問題なく取引できるサラ金ですが、検索してもヒットしない業者は闇金です。闇金を見極めるためにはこの方法が確実です。検索方法については、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご参照ください。
参考記事:闇金の被害に合わないための見分け方と検索方法

連絡先が携帯電話のみ

貸金業者として登録を行うためには、固定電話の保有が必須です。

闇金は足がつくことを恐れているので、固定電話を持たずに携帯電話しか連絡先がないことが一般的です。連絡先が携帯番号だけの場合も、闇金と判断して問題ありません。

金利が月利や日利で提示されている

金利は年利で表示することが義務づけられています。しかし、闇金は見た目の金利を低く見せる目的で、月利や日利で表示しているケースがあります。

このような表示を行っている業者も、闇金だと判断した方がよいでしょう。

クレジットカードの現金化を提案される

闇金の中には「融資はできないが、こちらが指定した商品をクレジットカードで買ってくれれば現金で買い取る」と持ちかけてくる業者もあります。

これをクレジットカード現金化といい、闇金の代表的な手口の一つです。

こうした行為はクレジットカード会社の規約により禁じられているため、判明すればカードの利用停止などのペナルティが課されます。

クレジットカードの現金化を提案する業者は闇金だと判断して、絶対に取引をしないようにしましょう。

闇金を利用した際の対処法

サラ金と混同して、誤って闇金からお金を借りてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。闇金を利用してしまった際は、以下の3つの方法での対処をおすすめします。

返済しない

闇金からの借金は不法給付に当たるため、法的には一切の返済義務はないのです。それでも、「借りたのだから返さなければ」と考える方もいるかもしれませんが、返済し続けていると闇金から返済能力があると認められて、さらなる勧誘や押し貸しのターゲットにされる可能性もあるため、返済することはおすすめできません。

しかし、返済しなければすぐに取り立てがやって来ます。あなたが「法的には返済義務がないので返済しない」などと言っても、鼻で笑われるか逆上されるだけでしょう。ただ、同じことを法律の専門家に言ってもらえば話は別です。

法律の専門家に相談する

闇金トラブルを解決したい場合は、法律の専門家に相談するのが一番おすすめです

法律の専門家に闇金対応を依頼すると、業者へ受任通知を送付することで交渉を代わってもらうことができます。介入を知らせる受任通知を受け取った後で、債務者に直接取り立てを行うことは違法行為となり法的に罰せられます。闇金の最も嫌うところは、刑事罰を受けることです。そのため、多くの闇金業者は法律の専門家の介入を知った時点で取り立てを諦めるといわれています。

携帯・口座を解約する

闇金を利用してしまった後は、闇金との取引に使用した携帯と銀行口座を解約した方が良いでしょう。

サラ金の場合は個人情報保護法を順守する義務があるため、そこから個人情報が洩れることはまずありません。しかし、闇金は個人情報保護法など守るわけがないので、闇金に教えた個人情報はいつまでも闇金業界に顧客情報として残り続けると考えた方が良いでしょう。

しつこく勧誘されることや、押し貸しの被害に遭わないためにも、携帯と銀行口座は解約することをおすすめします。

まとめ

今回は、サラ金とは合法のノンバンクであること、闇金とは無登録の違法業者であること、サラ金が遵守する貸金業法とはどのようなものか、闇金から借金すると何が起こるか、サラ金と闇金の見極め方、闇金を利用した際の対処法などについて説明しました。

ヤミ金融対策法が施行される以前は、闇金とサラ金に大きな違いはなかったといわれています。ただ、ヤミ金融対策法が施行され、グレーゾーン金利が撤廃された現在は、貸金業登録を受けているサラ金と、違法な闇金は全く違ったものになっています。

サラ金は法律を遵守する安全な業者ですが、闇金は違法行為を行う業者のため、一度お金を借りてしまうと一般人が自力で解決するのは非常に難しいです。

名前を聞いたことがない業者と取引するときは、安全なサラ金か、危険な闇金かをしっかり見極めてから取引をするようにして下さい。

もし、既に闇金と関わりを持ってしまっている場合は、できる限り早めに闇金対応を得意とする法律の専門家に相談することをおすすめします。

我々ジェネシスWESTは、借金問題に詳しい司法書士と元警察官が力を合わせて闇金トラブルを解決する司法書士事務所です。相談は無料で、着手金については後払い・分割払いにも対応しています。24時間・年中無休で受付しておりますので、サラ金と間違えて闇金を利用してしまったという方は、一人で悩まずにぜひ一度ご相談ください。