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離婚後に闇金の取立てが来た⁉返済義務と対処法を解説

取り立て対策

「元配偶者が闇金を利用していたが、離婚後に取り立てに来られることはあるか」
「離婚した元夫(妻)が作った借金を返済する義務はあるか」

元配偶者が闇金を利用していた場合、こうした不安や疑問を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。婚姻期間中に配偶者が作った借金については清算義務が生じるケースもありますが、それが闇金業者だった場合はどうなるのでしょうか。

本記事では、離婚した元配偶者の借金の返済義務、闇金が離婚後に取り立てに来ることがあるのかについて説明すると同時に、離婚後に闇金に取り立てられた事例を紹介します。闇金の取り立てへの対処法についても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

離婚した元配偶者の借金に返済義務はあるか

借金を始めとした金銭問題が原因で、離婚に至るケースは少なくありません。離婚後に元配偶者の借金を取り立てられることはあるのでしょうか。以下では、離婚した元配偶者の借金の返済義務の有無について説明します。

基本的には返済義務はない

借金などの債務は個人の責任によるものですので、基本的に本人以外に返済義務はありません。従って、元配偶者の借金を返済する義務は通常はありません。しかし、返済義務が生じるケースもあります。

返済義務が生じるケース

借金の用途が「日常家事債務」だったケース

借入れた資金が夫婦生活のために使われていた場合は、配偶者にも返済義務が生じる場合があります。これは「日常家事債務」と呼ばれるもので、民法第761条で以下のように定められています。

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う(以下略)。引用元:民法第761条

要するに、夫婦の片方がひとりでした買い物についても、それが「日常の家事」に関するものであれば、もう一方にも支払い義務が生じるということです。日常家事債務の具体的な内容としては、自宅の光熱費や家具、家電、衣服代、子どもの教育費、医療費などが該当すると考えられます。こうした債務については、離婚時に清算する必要が生じます。

保証人であるケース

借金が元配偶者の個人的なものであっても、連帯保証人になっていれば債務者が返済できなくなった時に代わって返済する義務があります。この責務からは、離婚して他人になろうと逃れることはできません。

もし元配偶者が勝手にあなたを保証人にしていた場合、無権代理(権利がないのに代理人としてふるまう行為)に当たります。無権代理は民法第113条により、以下のように定められています。

無権代理による契約は、本人が追認しなければ、本人にその効力を生じない。引用元:民法第113条

ここで注意が必要なのは、本人の追認です。つまり、一度でも支払いに応じてしまえば、契約を認めた(追認)したことになってしまうため、その後連帯保証人として返済していかなければならなくなります。もし身に覚えがないのに保証人にされていた場合は支払いには応じず、事実関係を確認の上、相談機関や法律の専門家に相談するようにしましょう。

元配偶者の闇金の借金の返済義務はあるか

元配偶者の通常の借金の返済義務について前章で説明しました。では、借入れ先が闇金業者だった場合は返済義務があるのでしょうか。

闇金業者には返済義務がない

上述した返済義務が生じるケースに該当する借金でも、借入れた相手が闇金業者だった場合、返済義務はありません。闇金業者からの借金は民法上の「不法原因給付」に該当するため、一般的に利息・元本を含めて一切の返済義務がないとされています。借入れた本人すら返済しなくて良いのですから、元配偶者の借金であれば当然、返済する義務はありません。

返済義務がなくても取り立てが来る理由

しかし、元々が違法な存在である闇金業者にとって、法律上の返済義務の有無など関係ありません。そのため、通常なら請求されるいわれのない個人の浪費・ギャンブルが原因の借金でも、保証人になった覚えなどなくとも、関係なく取り立てられる可能性があるのです。

離婚後に取り立てに遭った事例

闇金業者は返済義務の有無に関わらず、取立てに来ることがあると上述しました。しかし、「本当に闇金業者が離婚後に取り立てに来ることなどあるのだろうか?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
大手Q&A掲示板には、実際に元配偶者の闇金の借金の取り立てに遭ったという体験談が複数掲載されています。今回はその中から数例をご紹介します。

離婚して関係ないのに闇金から連絡が来る

2014年3月頃、母親と離婚した父親が闇金を利用しており、母の職場に連絡が来るという体験談です。

母親と離婚し別居している父親が、闇金業者に子どもである自分と母親の職場の連絡先を教えてしまったようで、母親の職場に電話がかかって来るようになり困っているとのことです。「離婚して関係なくなっているのに、闇金トラブルに巻き込まれたらどう解決すれば良いのでしょうか?」「お金を払えば問題なくなりますか?」という疑問を抱き、質問サイトに投稿したそうです。

回答者からは、「どうせ出るところに出ることはできないのだから、放置していればよい」というアドバイスが寄せられ、こちらがベストアンサーに選ばれていました。

離婚して他人になった元配偶者や子どもに対し、闇金が連絡して来た場合、回答にもあるように基本的には放置で構わないでしょう。ただ、あまりにも執拗な場合や嫌がらせ行為がある場合は、何らかの対処が必要かもしれません。

参考記事:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12125356247?__ysp=6Zui5ama44CA6ZeH6YeR

元旦那が闇金から借金をしており居場所を訊かれた

2019年8月頃、闇金から元旦那の連絡先を訊かれたという体験談です。

投稿者の元旦那は、結婚中から闇金業者に借金をしていたそうです。離婚後は平和に暮らしていたそうですが、最近、知らない番号から何度も電話があり、出てみると闇金業者からで、旦那の居場所を尋ねる内容だったそうです。もう離婚しているので関係ないと思いつつも、何かされないか怖くなり、質問サイトに投稿したそうです。

回答者からは、以下のようなアドバイスが寄せられていました。

  • 法的にはあなたには責任がない
  • しかし闇金は法律が通用しない
  • 電話番号を変えると良い

回答者の言う通り、婚姻中の借金だったとしても闇金業者へ返済する法的な義務はありませんが、法律上のルールなど通用しないのが闇金です。

参考記事:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11211659471?__ysp=6Zui5ama44CA6ZeH6YeR

元旦那が闇金から借金をしていたせいで嫌がらせをされている

2014年1月頃、姉の元旦那が闇金に手を出したことから嫌がらせをされているという体験談です。

投稿者の姉の元旦那が闇金に手を出し、4年も前に離婚しているのにもかかわらず、姉の住む実家の住所、電話番号、姉の勤務先まで闇金業者に教えたらしく、取立ての電話や嫌がらせをされるようになったそうです。実家の電話は鳴りっぱなしで、嫌がらせで葬儀屋やピザ屋が来るようになった上、姉の職場にまで電話やピザ屋が来たとのことです。警察に相談しましたが、「無視するしかない」と言われたそうです。

「法律の専門家に相談に行く予定だが、法律家に依頼すると本当に嫌がらせはなくなるのか?」という投稿者の質問に対し、回答者からは「嫌がらせくらいなら無視すれば良い」「法律の専門家に依頼して法的に手続きをしてもらえば止まる」という意見が寄せられていました。

このケースは、離婚してから時間が経っていますので、婚姻中の借金ではないのかもしれません。離婚して他人になった後の借金に返済義務などあるはずはありません。しかし、闇金業者はそもそも違法な存在ですので、法的な返済義務の有無になど頓着しないのでしょう。

参考記事:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10119133125?__ysp=6Zui5ama44CA6ZeH6YeR

闇金の取り立てへの対処法

もし、離婚後に元配偶者の闇金の借金の取り立てが来た場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。以下では、闇金業者の取り立てへの対処法について説明します。

お金を払わない

闇金業に取り立てられた方の中には、お金を払うことで問題を解決しようとする方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは最悪の選択です。上述した通り、闇金業者へお金を払う義務は一切ありません。にもかかわらずお金を払ってしまうと、闇金業者はあなたのことを「脅せばお金を払う人間」と認識してしまいます。そのため、一度支払うと何度でも請求してくる可能性があるのです。

警察に相談する

闇金業者は違法ですので、被害を警察に相談することも可能です。ただし、警察は基本的に民事不介入です。そのため、闇金業者が直接家まで来て物を壊す、暴力を振るうなどの刑事事件化できる被害を受けた場合を除き、電話で取り立てが来る、ピザの宅配などの嫌がらせを受けているといった被害内容では、上で紹介した事例のように「無視するように」とアドバイスされるだけかもしれません。

法律の専門家に相談する

闇金業者からの取り立てを止めさせたい時は、法律の専門家に相談することをおすすめします

法律の専門家に闇金対応を依頼すると、依頼を受けた法律家は闇金業者に対し介入を知らせる受任通知書を送付します。介入を知った後で依頼人に連絡すると、それを知った法律家に法的措置を取られることになりますので、闇金業者は以後、連絡をして来なくなります。

法律の専門家に闇金被害を相談すると、確実に闇金の取り立てはなくなるというメリットがありますが、少なからず費用がかかるというデメリットもあります。

自分が闇金を利用したわけでもないのに、解決にお金を支払うのは嫌だと思う方もいらっしゃるかもしれません。可能であれば、大本である借金をした元配偶者の方に法律の専門家に相談するように説得しても良いと思います。しかし、元配偶者の方と連絡が取れない場合や連絡を取りたくない場合は、残念ですが自力で対処するしかないでしょう。

電話番号の変更や引っ越しも視野に

一度法律の専門家に相談して解決したとしても、元配偶者がまた違う闇金を利用しないとは限りません。その際に、あなたの連絡先を使われて、また取り立てが来ることを防ぐためには、元配偶者に知られている電話番号を変更することや引っ越してしまうことをおすすめします。どうしても連絡を取り合わなければいけない事情がある場合は、間に第三者を挟むようにすると良いでしょう。

まとめ

今回は、離婚した元配偶者の借金の返済義務、元配偶者の闇金の借金の返済義務はあるか、離婚後に闇金に取り立てられた事例、闇金の取り立てへの対処法などについて説明しました。

婚姻期間中の借金については、一部返済義務があるケースもありますが、相手が闇金業者だった場合はその限りではありません。闇金業者へは借りた本人すら返済義務がありませんので、取立てが来ても返済する必要はありません。もし、しつこく取り立てられた場合は、闇金に強い法律の専門家に相談することをおすすめします。

我々ジェネシスWESTは、借金問題に詳しい司法書士と元警察官が力を合わせて闇金トラブルを解決する司法書士事務所です。相談は無料で、着手金については後払い・分割払いにも対応しています。24時間・年中無休で受付しておりますので、闇金のしつこい取り立てでお困りの方は、一人で悩まずにぜひ一度ご相談ください。